担当業務
- 交通事故による物損、人損に関する賠償請求(示談交渉、訴訟)。
- 弁護士費用特約を使用した上記請求手続き。
- 後遺障害のある場合の賠償請求。
- 過失割合に争いがある場合の訴訟。
メッセージ
交通事故に関しては、警察の捜査などが偏見などで適正に行われず、本来救済されるべき被害者の方が泣き寝入りしているケースを多々お見受けします。
早期に対応することで、警察の捜査を公平に行ってもらうよう対応することも場合によっては可能です。
また、仮に適正とはいえない捜査結果に終わったとしても、民事事件の処理については必ずしもその結果が最終的な結果となるわけではありません。過去に担当したケースでは、上記のとおり警察の捜査では依頼者が赤信号を無視していたとされて終了していたのに、民事訴訟ではまったく逆の結果に終了したケースもあります。
そして、交通事故においては、わずかな過失割合の差が最終的に受け取る賠償金の額に大きく影響することもあります。
当事務所では、安易な和解はせず、依頼者様のご要望を可能な限り尊重した解決を行います。
ご相談内容に応じた解決策を共に考えましょう。
このようなお悩みございませんか?
- 交通事故にあったが、事故の状況が相手方の言い分とまったく異なっていて証拠が乏しいため、相手の言い分の矛盾点を指摘できない。
- 警察の捜査の結果、自分の方が悪いことにされているが、その捜査結果にまったく納得できない。
- 事故にあったが、適切に対応するために早めに弁護士に相談したい。
- 保険会社の弁護士費用特約の使い方が分からない。
交通事故は、「物理学」の法則に従って発生します。当然、専門家が見ればその不合理さに気付く場合でも文系の担当者が処理する場合には、論点と無関係の問題でごまかされ、本来であれば救済を受けられるべき「被害者」が不利な結論を強いられている場合が多くあります。
当事務所では、交通事故の規模、被害額に応じて、複数回の現場検証や場合によっては鑑定なども活用して依頼者様にとって合理的な解決策を一緒に模索していきます。
田原総合法律事務所のサポート
- 検事経験を活かした全面サポート
交通事故については、車両の損傷状況や道路状況などを基礎に、物理学的な法則や計算方法により、相手方の主張する交通事故状況がまったくの嘘であることを立証できるケースが多々あります。検事としての経験も踏まえ、交通事故発生状況について客観的な証拠から事故状況を検証し、裁判所での立証方法を検討します。
- 依頼者の方の主張を合理的に明らかとする立証を行います
交通事故に関する民事訴訟では、証拠が乏しいため、最終的に事故状況がはっきりしないまま終了するケースが多々ありますが、可能な限り証拠を収集し、依頼者の方の主張を合理的に明らかとする立証を行います。鑑定書の作成費用がなくても、計算式を明示した準備書面を提出することにより、相手方の主張する交通事故の不合理さを明らかとしうるケースもあります。
- 過失割合に大幅な紛争があるケースを中心に扱います
他の事務所では扱わない「過失割合に大幅な紛争があるケース」を中心に扱います。上記のとおり、現場での検証を踏まえて、物理的な検証を行って相手方の主張の不合理点を指摘します。