田原総合法律事務所

相続・遺言

人がお亡くなりになると、その方が所有していた財産は、相続という制度により、残されたご主人、奥様、お子様などに引き継がれます。

お亡くなりになられた方が、生前遺言書を作成していると、遺言書に書かれた内容に従い、残された方に財産は引き継がれます。

従って、相続の処理については、遺言書がある場合と遺言書がない場合に分けて考えるとわかりやすいです。

遺言書がない場合

法律に定められた「相続人」に財産が引き継がれます。原則として、相続人の方々のお話し合いで、自由に分け方や分ける割合を決めることができますが、全員が賛成することが必要です。

そのため、多くの場合に法律で定められている「法定相続分」に従ったり、参考にしたりして分割割合が決められる場合が多いです。

法律で定められている相続人は、奥様がいるときは常に相続人となります。
子や親、兄弟がいるときには、子がいるときは子だけ、子がおらず親がいるときは親だけ、親も子もおらず、兄弟しかいない場合は兄弟だけが相続人となります。子が複数とか親が複数いるときには、その全員が相続人となります。

相続分は以下のとおり定められています。

A 妻と子供がいるとき 2分の1ずつ
B 妻と親がいるとき 妻が3分の2、親が3分の1
C 妻と兄弟がいるとき 妻が4分の3、兄弟が4分の1

妻がいなければ、それぞれ子だけ、親だけ、兄弟だけが全部の財産を引き継ぎますが、上記のとおり子が2人いれば2分の1ずつといったように頭数で分けます。

正式な婚姻関係下で生まれていない子の相続分は、そうでない子の2分の1と定められていましたが、これは最近判決が出され削除される予定ですので、今後は子であれば婚姻中に生まれた子であっても、そうでない子でも違いはなくなります。

具体的な分け方ですが、簡単に申し上げますと、まず相続人が話し合いをし、まとまらなければ調停という裁判所の手続きを使って話し合い、それでもまとまらなければ相続財産の範囲が定まっていて、障害となる事由がなければ遺産分割の審判という方法で問題を解決することになります。

なお、調停というのは、裁判所の人が関与してくれる話し合いの手続きであり、当事者の意向を中心に、法律上あるべき方向性を示してくれて解決の方向に話し合いを誘導してくれます。審判は、裁判官が法律に従い判断するもので、必ずしも当事者の意向を尊重する訳ではなく、裁判所が決定という形で判断してくれます。当事者の話し合いがどうしてもまとまらない場合に使います。

また、審判ではうまく解決できず相続財産の範囲を確定する裁判を起こしたり、端的にお金や不動産の引き渡しを求めたり、不動産の分割を求める裁判を起こすべき場合も多くあります。

遺言書がある場合

遺言書があると、原則として遺言書に書かれたとおりの割合、方法で財産分けが行われます。財産をもっている方が、財産の分け方などを具体的にお考えの場合には、その意思を尊重するためにはいずれかの方法で遺言書を作成しておくと、ご意向どおりに財産の引き継ぎが行われます。

ただし、遺言書には形式に従い厳しい条件がつけられ、それを満たさないと有効とは認めてもらえない場合がありますので注意が必要です。

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言という各方法と、特別方式遺言といって、死の危険が目前にあったり、法律上の理由で隔離されているなど特別の状況にある人のみが使える方法があります。それぞれの方法の特徴は実践編をご覧ください。

遺言書があると、原則としてその記載内容に従って財産分けが行われて便利です。
ただし、遺言書の書き方や財産の性質によって、さらに財産分けをするために手続きが必要となったり、当事者の話し合いが必要になったりすることもあります。遺言書があると、原則としてその定めた割合に従い財産分けが行われますが、例外的にその意思が尊重されない場合があります。それが遺留分という制度で、妻や子が相続人である場合には、法律に定められた相続分の2分の1、親が相続人である場合には3分の1の財産については、いくら遺言書でその部分を誰かに分け与える意思表示をしても、相続人が「遺留分減殺請求」という請求を行うことで取り戻すことができるようになります。

相続したくない、させたくない場合の処理について

例えば、亡くなった方に借金があって、借金を引き継ぎたくないという場合、「相続放棄」という手続きをとれば相続をしないですみます。ただし、一部の財産を自分のものとしてしまうような場合には、いくら相続放棄をしても、法律上相続したことにされてしまう場合もありますので注意が必要です。

また、手続きは多少面倒になりますが、財産も借金もあって、もしかしたら財産を引き継げるかもしれないが、もしかしたら借金しか引き継げなくなるという場合には、限定承認という方法をとれる場合があります。これは、相続権のある人全員が行わないといけませんし、相続発生後、借金と財産を整理して、借金が多いのか、財産が多いのかを確認する手続きが必要であったりして、手続きが面倒となります。

相続放棄、限定承認の手続きは、いずれも相続のあったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

相続においては「期限」に注意

亡くなられた方がいらっしゃると、当然お葬式や初七日、納骨をはじめ、居室や遺品の処理などでとても忙しくなる場合が多いと思います。また、故人に対する思いなどから、普通の状態程活発に活動できない場合も多いと思います。ただ、相続では、できるだけ早く手続きを進めておく必要があります。

まず、気をつけていただきたいのは、原則として故人が死亡後3ヶ月以内に相続放棄、限定承認するか、単純に相続を受けるかを決めなければなりません。
次に守らなければいけないのが、お亡くなりになってから10ヶ月までに相続税の申告をしなければならないということです。全員が全員申告しなければならないわけではないのですが、2015年1月1日以降に発生する相続については、今まで相続税がかからないとされていた「基礎控除」という金額が大幅に減額されますので、現在の数倍以上の人が申告をしなければならなくなるとされています。

最後が、遺留分減殺請求の1年間という期間です。これを超えると遺言書どおりに財産が処理され、遺言書によって法定相続分を大幅に下回る相続しか認められなかったとしても、救済手段がなくなりますので注意が必要です。

まとめ

相続という事態に準備して臨むということはほとんどありえないことだと思いますが、思った以上に時間的余裕がないことも確かです。また、相続人の間に合意できない問題がある場合には、3ヶ月や10ヶ月、1年など本当にあっという間に過ぎてしまうのが実情です。心配事があれば早めにご相談ください。